借りている賃貸マンションが競売にかけれて、
オーナーが代わりました。
オーナーが代われば、出ていかなくてはならないのでしょうか?!
平成16年3月31日までの契約の場合。
新しいオーナーにも借家権を主張できますので、すぐに出ていく必要はありません。
残りの契約期間は住むことが出来ます。
敷金の返還も買受人(新しいオーナー)に求めることが出来ます。
更新時に、明渡しを求められれば、明け渡さなければなりません。
平成16年4月1日以降の契約の場合。
明渡しを求めらると、6ヶ月以内に退去しなければなりません。
敷金の返還は競売の買受人ではなく、元の所有者に対して求めることになります。
※元の所有者には資力がなく、返ってこないのが通常です。
この質問と似ています。
貸主(大屋さん)が亡くなり、長男が物件を相続しました。
長男さんはその物件を売りたいと考えています。
借主さんに、建物を売却するので、出て行って欲しい!とのこと。
借主さんは出ていかなければならないのでしょうか?!
答えは、出て行かなくてもよいです。
前にも書きましたが、契約を解除するには「正当な事由」が必要です。
売却は正当な事由にはなりません。
なので、借主さんは出ていかなくてもよいです。
家主さんから、自分の息子夫婦を住ませるので、
次回の契約の更新はしない!と言われました。
出て行かなければならないのでしょうか?!
先に答えを言います。
出て行かなくてもよいです!!
家主が更新を拒絶するには、「正当な事由」というのが必要です。
息子夫婦を住ませるというのは正当な事由とはいえません。
なので借主さんは契約を更新することが出来ます。
物件情報に必ず載ってるのが、駅から徒歩○○分という情報。
駅でなくバス亭の場合もありますよね。
以前1分は80mということを書きました。
所詮は目安なのですが、駅というのは広いです!!
もし地下鉄が最寄駅なら、地下へ入る入り口の階段についたら、それはもう駅なのです。
なので改札口までとか、電車に乗れる時間と思ってはいけません。
駅の入り口に着く時間というイメージです。
ほんとによく使うHPを紹介します。
キョリ測といいます。
そのままですね!
駅からの距離、時間は書いてますが、ある建物の距離からを調べたいときに便利です。
おもしろいので、まずは遊び感覚でどうぞ。
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