不動産用語 - 六甲道不動産

お気軽にお問い合わせください

HOME > 不動産用語

権利書=権利証=登記済証

マンションを売却しようとするときに、
用意しておいてくださいと不動産屋に言われる書類です。

権利書=権利証=登記済証です。

所有権の登記が完了。
登記が完了しましたよ!!といいう証明として、
法務局から交付されます。

建築条件つき土地

建売住宅と間違いやすいですが、全く違います。

土地が気にいり契約を結びます。
3ヶ月程度で建築会社と建築請負契約を結びます。
※自分で建築業者を探せない場合が多いです。
3ヶ月程度で建築請負契約を結ばなければ、
土地の契約自体が白紙になります。
※手付金は帰ってきます。


更地(さらち)

使用されていない、手入れがされてない土地。
建物が建ってない土地。
すぐにでも建物を建てられる土地。

公租公課(こうそこうか)

国や地方公共団体に納める税金のことです。
不動産では、固定資産税と都市計画税が有名です。

債権者と債務者

債権者と債務者。
なんとなく分からない人も多いと思います。

債権者は「お金を貸した人」
債務者は「お金を借りた人」

どちらか1つを覚えておきましょう。


《 前 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


お問い合わせ

お問い合わせ

PageTop







掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
コンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを発見した場合は予告無く通報します。